■本所
〒288-0041
千葉県銚子市中央町17番地10
TEL:0479-21-3783
■事業本部・研修センター
〒288-0001
千葉県銚子市川口町二丁目6385番地348
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外国人技能実習生事業

開発途上国の青壮年を、日本で受入れ、技能・技術・知識等を修得させることにより、本国への技能移転等を図り、かつ「人づくり」に寄与することを目的とした制度です。

2021.12.21 外国人技能実習生 一般監理団体許認可 取得
(許認可番号:許1704000621)
2020.1.20 牛・豚食肉処理加工業 追加
取扱職種 全40職種 69作業
2019.8月 受入可能な国:ミャンマー追加
      (介護職種のみ)
2019.7.25 自動車整備職種 追加
取扱職種 全38職種 64作業
2019.6.28 特定技能 登録支援機関 登録
(登録番号:19登-000950)
2018.3月 受入可能な国:中国、ネパール、ベトナム
取扱職種 全37職種 63作業
2018.2.5 介護職種 追加
2017.12.1 外国人技能実習生 特定監理団体許認可 取得
(許認可番号:許1704000621)

当組合では技能実習業務の習得だけでなく、
「地域行事の参加や日本文化の体験」にも
積極的に取り組んでいます。

メリット

  • 若い実習生が社内を活性化
  • 業務工程の見直し
  • 生産力アップ
  • 経営の国際化
  • 国際貢献による信頼性の向上
  • 海外への足がかり

必要なこと

  • 技能実習生の宿舎の準備
  • 最低賃金額以上の給与支給
  • 労働基準法の順守(36協定の締結等)
  • 毎年の技能試験の合格
  • 技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員の選任


受入希望~実習計画認定申請まで:1~2か月程度
実習計画認定申請~入国まで  :4~5か月程度


技能実習生受入れの費用はどれくらいかかりますか?

技能実習生の渡航費用や、入国前後の講習費用等がかかりますが、弊組合では実費での一括請求ではなく、受入期間中での分割請求をしておりますので一度にすべての費用のお支払いいただくということはありません。詳細についてはお問い合わせください。

技能実習生への賃金について教えてください。

日本人労働者と同等の待遇での賃金形態となりますので、日本での最低賃金額以上の支給及び、労働基準法を遵守し、残業代や深夜・休日労働に対する賃金の割増、保険等への加入も必要です。ただし、中国の場合は租税条約を締結している為、届け出をすることにより、所得税及び、住民税が免除となります。

どの国から技能実習生を受入れすることが可能ですか?

弊組合では現在中国、ネパール、ベトナム、ミャンマーより受入れしております。

技能実習生は何人まで受入可能ですか?

企業様の常勤職員数(介護職種の場合は常勤介護職員数)によって異なります。
詳細についてはお問い合わせください。

どのような職種で受入可能ですか?

2022年1月現在 40職種69作業の職種で受入可能です。
詳細についてはお問い合わせください。

技能実習生が実際に勤務するまでどれくらいの時間がかかりますか?

技能実習生の受入れまでのスケジュールにもありますが、受入希望のご連絡をいただいてから 実習生の選考、書類作成を行い、技能実習計画認定申請まで約1~2か月程度、 その後入国まで約4~5か月程度かかります。 入国後に1ヶ月間、弊組合にて入国後講習を行った後に実習先企業様での実習開始となります。

団体監理型技能実習とはなんですか?

技能実習の種類は2種類あります。
「企業単独型」:日本の企業等が海外の現地法人や、取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方式
「団体監理型」:事業協同組合等の団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、受入企業(実習実施者)で実習を行う方式
フィンテックラボ協同組合は、「団体監理型」での技能実習となります。

技能実習は何年行えますか?

現在は最長5年間になります。ただし、4・5年目は優良認定を受けた企業様に限ります。
 「技能実習1号」:入国からの1年間
 「技能実習2号」:1号終了後、2年間
 「技能実習3号」:2号終了後、2年間

技能実習3号と技能実習1・2号の違いは何ですか?

・実習期間の延長(3年→5年)
・人数枠の拡大
・技能実習3号移行時、実習実施者の変更(転籍)可能

3号へ移行するには、どうしたらいいですか?

それぞれが以下の要件を満たせば可能です。
【実習実施者】
・優良な実習実施者であること
・移行対象職種であること

【技能実習生】
・技能検定3級(技能実習評価試験専門級)に合格していること
・過去に技能実習3号で実習を行ったことがないこと
・技能実習2号終了後または技能実習3号開始1年以内に、1ヵ月以上の一時帰国を行うこと

技能実習生のために宿舎を準備する際の注意点はありますか?

宿舎及び、家具や電化製品等の最低限必要な生活用品を用意していただきます。宿舎については、寝室は床の間・押入を除き、4.5㎡/人以上、就眠時間が異なる実習生は部屋を別にする措置を講ずる等の規定があります。なお、技能実習生の食事は基本的にそれぞれで自炊いたします。

深夜から早朝勤務や、日祝日の出勤などが発生する労働でも受入可能ですか?

受入可能です。ただし、労働基準法に則っての勤務となりますので、36協定の締結及び、深夜労働に対する割増賃金の支払や、残業が発生した場合には残業代の支給をしていただきます。

受入れする技能実習生を直接現地で面接することはできますか?

可能です。もちろん現地に出向かずに弊組合で人選についてのご希望を伺い、候補者の履歴書をお送りしますので、その中からお選びいただくことも可能です。

技能実習生はどのように選抜するのですか?

企業様のご希望及び、弊組合での選考基準に沿って、現地の送出し機関で選考を行い、候補者を絞ります。その後、企業様にて選抜をしていただきます。

外国人技能実習生はどれくらい日本語が話せますか?

技能実習生は入国前に160時間以上、入国後もさらに1ヶ月前後の講習を行います。その際に日本語の学習を行いますが、日本人と同等レベルとはいきません。しかし、技能実習生は日本で学ぶ意欲が高いため、日本語の習得も早いので企業様でもサポートしていただければと思います。

技能実習生がケガや病気になった時はどのように対応すればいいですか?

業務中のケガや病気に対しては、労災保険が適用になります。業務中以外の場合でも社会保険(国民健康保険)が適用されますので、日本人と同じ負担額で治療を受けられます。

現在組合員ではありませんが、技能実習生の受入は可能ですか?

技能実習生の受入れは弊組合の組合員である企業様に限らせていただいておりますので、技能実習生受入れの際に組合加入のお手続きをしていただきます。

 新しい在留資格「特定技能」の運用が始まりました。
技能実習生を終了した外国人も特定技能の対象となります。
弊組合は2019.6.28付で特定技能の支援機関として登録されました。




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